保証会社とは

中小企業が賃貸事務所を借りる場合には連帯保証人が必要となるケースが多くあります。法人が賃貸事務所を借りる際には、法人名で契約をして法人の代表者を連帯保証人とする場合が多いですが、起業したばかりの会社や企業規模が小さい場合など、物件のオーナーや不動産会社が不安に感じる場合には保証会社への加入が求められるのです。今回は、賃貸事務所の契約時に保証会社を利用するケースについてみていきましょう。

保証会社とは、物件の借主が家賃を滞納した時などに連帯保証をする会社のことで、滞納した賃料を立て替えて支払います。昨今では、賃貸事務所を借りる際に保証会社への加入が義務付けられることも増えてきました。与信のある一部の上場企業は免除されることもありますが、中小企業で与信能力が低い場合や起業したばかりの企業では保証会社への加入が契約時に必要となることも多くなっています。法人が賃貸事務所を借りる際、契約名義は法人名、連帯保証人は法人の代表者とするのが一般的です。法律上では法人と代表者は別人だとして、このような処置が認められていますが、法人と代表者は実質同一であると考える物件オーナーが多いのも事実です。そのような場合には家賃滞納のリスクを軽減するために借主に対して保証会社への加入を求めてくることがあります。その場合、保証会社によって金額は異なりますが、契約時に保証金や前家賃、仲介手数料に加えて保証会社への保証料を支払うことになります。保証料の金額は家賃の30~100%、また更新時にも更新保証料が必要で、家賃の10%程度の支払い額となるのが一般的です。通常、加入する保証会社は借主側で選択することはできません。 物件の契約時にはただでさえ、大きなコストがかかるため、できることなら保証会社への保証料は支払いたくないのが本音でしょう。しかし、デメリットだけではなく、保証会社に加入することで与信能力の低い企業でも賃貸事務所の入居審査に通りやすくなるなどのメリットもあります。

一般的に次のような条件に当てはまる企業は物件の契約時に保証会社への加入を求められるケースが多くなっています。

・起業から5年未満会社を起業してから年数が浅いと事業が安定して軌道に乗っているのか判断がつかないため、与信能力を不安視されがちです。起業後、おおよそ10年が経過していると安心してもらえることが多いようです。

・従業員数が10人未満会社が小規模であるとオーナーによっては企業の与信能力を信頼してもらえない場合もあります。

・収益が不調賃貸事務所の契約時には決算書の提出が必要ですが、収益が年々下降している場合や債務が多い場合には保証会社への加入を求められることが多くなります。

・仲介の不動産会社が大手物件の仲介を行う不動産会社が大手企業である場合には、保証会社への加入が必須条件となっていることもあります。

・連帯保証人が外国籍法人の代表者やそれに伴う連帯保証人が外国籍である場合、法人が外資系である場合、オーナーからの信用度が低くなり、保証会社への加入が必要となるケースがあります。また、連帯保証人を立てていても保証会社への加入を求められる場合もあります。これは前述したように法人が物件を契約する際には名義を法人名、連帯保証人を代表者とすることが一般的ですが、法律上の問題はないにせよオーナー側からすると実質同一であると捉えられ、連帯保証人と保証会社を組み合わせることで家賃滞納のリスクを少しでも減らそうとするのです。
また借主が家賃を滞納した場合に保証会社が立て替えて支払ってくれることに加え、物件の明け渡しにまで事態が進んだ場合にも訴訟費用を負担するのは保証会社となります。明け渡しが決まった後の原状回復費用も保証会社が支払いますので、オーナーの負担は大変小さくなるのです。このため、最近では保証会社への加入が賃貸事務所を借りるための必須項目となっている物件も少なくありません。借主にとっては保証会社へ保証料を支払わなくてはならないため、移転時の必要コストが上がりますが、保証会社に加入することによって借りられる物件が増えたり、連帯保証人を他に探さなくてはならない煩わしさから解放されるというメリットもあります。

以上のような点を踏まえ、賃貸事務所を新しく借りる際には保証会社への加入が必要か、それに付随するメリット・デメリットをよく把握した上で物件探しをすると良いでしょう。